医薬品の個人輸入の詳細を詳しく教えてください。
個人が自分で使用するために医薬品等を輸入する場合又は海外から持ち帰る場合は、輸入者自身が使用することが明らかな数量の範囲内であれば、税関限りの確認により通関できます。「明らかな」数量とは次の範囲のものをいいます。
医薬品
- 用法用量からみて...2ヶ月分
- 毒薬・劇薬及び要指示薬(バイアグラなどの処方薬)...1ヶ月分
- 滋養強壮剤は配偶者(家族)と共に使用する場合...4ヶ月分
- 外用剤(毒薬・劇薬及び要指示薬は除く)...1品目24個
(参考)包装形態などからの用法用量の算定 (用法用量の表示がない場合)
- 分包 :1回1包 1日3包
- 錠剤 :1回1錠 1日3錠
- カプセル :1回1カプセル1日3カプセル
- 注射剤 :1日1アンプル
- 生薬 :1日10g
- 散剤 :1日1g
医薬部外品及び化粧品
- 1品目24個
医療用具(家庭で使用するものに限る)
- 1セット(最小単位)
上記の数量を個人輸入するのは、海外から持ち帰る場合、又は海外から郵送する場合も、現行法において100%合法となっています。
通常は、お一人様が一度に1か月分を超える量の処方薬を輸入することはできません。たとえばバイアグラの場合、30錠の商品は1つまで一度にご注文いただけます。





